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2019/05/13

『遺産分割協議』不動産の売却・査定・行政書士事務所|相談無料| 栃木市,大平町,岩舟町,藤岡町,都賀町,西方町,小山市,佐野市

遺産分割協議、どのように財産をわけるの?

相続が開始すると、被相続人(亡くなった方)の財産は相続人に相続されます。

行政書士写真   事務所1横

外観   カウンター


その財産はいったん相続人の全員の共有財産となり、そのままでは各相続人の単独所有とならないので、相続人の間で遺産分割協議を行って財産を分ける必要があります

遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割協議」により行うことになります。

相続人間で遺産をどのように分割するかは下記の方法があります。

指定分割
被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。但し、遺留分は
侵害できません。

◇協議分割
共同相続人全員の協議によって行う遺産分割方法です。

全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外した場合は協議は無効になります。まずは、誰が相続人になるのかを把握する必要があります。

◇現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法です。

現物分割では、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。

◇換価分割
→遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。

相続不動産の場合は、共有で所有する方法もありますが、問題の先送りになるケースが多く、一般的には換価分割をおすすめしています。

◇代償分割
→遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を現金で支払うという方法です。現物分割と代償分割を組み合わせる方法が一般的です。

共有分割
→遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。

遺産分割の話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。

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