2019/07/02
相続した不動産の売却 栃木市,大平町,岩舟町,藤岡町,西方町,都賀町,野木町,壬生町,小山市,佐野市
相続した不動産売却、
当社は様々なケースに対応致します。
◇毎年かかる固定資産税や、維持管理の手間など、思いもよらない負担により売却を検討している。
◇相続税の納税資金として、不動産の売却を検討している。
◇不動産を分割し相続するのではなく、不動産を売却し、得られた資金を分割して相続することを検討している。(換価分割という)
など売却の理由は様々です。
◎相続不動産を売却する場合によくあるケース◎
- ❶相続人が多岐にわたるケース
- 遺言書が無い場合は、相続人全員の同意が必要。反対する相続人がいる場合は要注意。
- ❷相続人に行方不明者がいるケース
- 家庭裁判所に、「不在者財産管理人選任の申し立て」をおこなう必要があります。選任された不在者財産管理人を交え、遺産分割協議を進める必要があります。
- ❸相続人が海外に居住しているケース
- 在外公館でのサイン証明書や、在留証明の取得などが必要になります。
おおひら不動産㈱は、行政書士事務所を併設しているので、相続手続きの代行から不動産売却まで一貫して行うことができます。不動産の売買や相続に関するご相談お待ちいたして居ります。
☎0282-25-6860