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2019/09/03

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【無料法務相談】競売になる前に、任意売却ってご存知ですか?

rabby_searchご説明します!

住宅ローンの滞納が続くと金融機関は「競売」の手続きに入ります。競売となれば自宅はおろかその他の財産も差し押さえられてしまいます。「任意売却」とは、こうした最悪の事態を招かないための最終手段と言ってよいでしょう。ここでは、栃木県・茨城県・群馬県で任意売却を行う「おおひら不動産-行政書士田中事務所」が任意売却についてご説明します。

 

任意売却ってなに?

会社倒産やリストラなどで住宅ローンの滞納が続くと最悪の場合、裁判所によって自宅が差し押さえられ、「競売」を通じて強制的に売却させられます。もし、こうなる前に自宅を売り、そのお金を残債に充てようとしても、ローンが残っている状況ではそれができません。なぜなら自宅不動産は金融機関の担保になっているためです。簡単に言えば、住宅ローンを完済しないと家を売ることができないということです。

それでも、残債が比較的少なく、家を売って得た資金を充てることで完済の見通しがあれば金融機関も理解を示してくれるかもしれません。しかし、その逆に家を売って得た資金を充てても残債をクリアするには程遠い状態=オーバーローンではそれも絶望的です。

こうした、窮地を救ってくれるのが「任意売却」。任意売却とは、残債のある状態でも自宅を売ることができるよう不動産会社が債権者である金融機関と交渉し、自宅を適切に売却する方法です。市場価格よりも格段に低い価格で売りに出される競売とは違い、一般の不動産売却と同じレートで自宅を処分できるので、売却金で残債を減らし、なおかつ生活再建を目指すことが可能になります。

任意売却ができなくなってしまう期間

どんなに遅くとも、滞納から6ヶ月に入った段階で金融機関は競売を強行します。したがって5ヶ月を過ぎたあたりで最終的な結論を下さなければなりません。ただし、これは一般論であり、ケースによってはスケジュールが前後することもあるので要注意です。いずれにせよ、競売が実施されてからではすでにタイムリミットで任意売却に着手できません。金融機関との交渉など準備期間を考慮すれば、滞納が3ヶ月を過ぎた段階で任意売却を視野に入れるべきでしょう。

任意売却について記載いたしましたが、お客様の状況を把握し的確なアドバイスの上、早めに判断していくことが任意売却では重要となります。まずは、おおひら不動産-行政書士田中事務所にお問い合わせください。

お問合せ(相談無料) 0282-25-6860

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