2019/09/28
相続不動産の売買 栃木市,大平町,岩舟町,藤岡町,都賀町,西方町,小山市,佐野市
<相続不動産を売買したい方の相談事例>
❶相続不動産以外に財産がなく、不動産を売って売買代金を相続人間で分配したい。
❷既に相続人のマイホームがあり、相続不動産に今後住む予定がないので売りたい。
❸相続不動産が自宅から遠方のために管理ができないので売りたい。
★当社が選ばれる訳★
不動産の相続が発生したときに、相続不動産を売却することを検討されている方の御相談が増えており、当社では実際に不動産の御売却のサポート・相続手続き代行を数多くさせていただいております。その場合、まずは遺産分割協議等を行う必要がございます。また相続登記が必要になり、相続登記を省略して第三者に売買はできません。当社は、不動産事務所と行政書士事務所を併設した不動産売買と相続手続きのプロフェッショナルです。協力先の弁護士・司法書士・税理士・家屋調査士・解体業者・遺品整理業者等との連携によりあなたの相続不動産のお悩みを解決いたします。お気軽にお問合せ下さい。
相続不動産の売却・遺産分割に伴う不動産査定・相続手続き代行は当社にお任せください。
おおひら不動産株式会社・行政書士田中事務所
電話:0282-25-6860
とちぎ相続サポートセンターはこちら↓
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