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【豆知識】
相続登記の義務化に関係する新しい制度が始まります。
今までは、不動産の相続や所有者の住所変更時などの登記には明確な期限がなく、義務も罰則もありませんでした。
そのため相続登記がおこなわれなかったことで、所有者がはっきりとしない土地などが増え、災害対策ができない、放置された土地への不法投棄や空き家の増加などさまざまな問題が深刻化し、これらへの対策として、不動産の所有者を明確にする目的から、相続登記の義務化されることになりました。
相続登記の義務化が決定されたことにより、令和6年4月1日からは一定の期間内に相続登記の手続きをしなかった場合、過料が科されることになります。具体的には、相続等により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由がないのに申請を怠ったとき、10万円以下の過料の対象となります。当社は行政書士事務所も併設しておりますので、不動産の売買・賃貸だけでなく、相続手続業務も行っておりますのでトータルでサポートが可能です。
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