2024/02/03
遺言書作成しませんか?
遺言書の作成しませんか?
自筆証書遺言30,000円~
自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言書の全文、遺言書の作成日付および遺言者氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。自筆証書遺言については、法務局での保管制度が2020年7月10日から始まりました。自筆証書遺言を法務局に預け、画像データ化して保管する制度です。
公正証書遺言50,000円~
公正証書遺言は公正証書という形で残される遺言書であり、作成時は公証人が関与します。 遺言者は遺言内容を公証人に口頭で伝えて、公証人はそれを筆記する形で作られるため、偽造や変造の恐れがないというメリットがあります。
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