固定資産税の納付書が届かず亡くなった方の財産が不明だったケース (小山市立木)
栃木市にお住まいの男性の方からの相談でした。
母が亡くなったため、娘である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。
父は既に亡くなっていて、他に兄弟がいないため相談者のみが相続人となります。
遺産は、預貯金の他に土地があるということを聞いていましたが、どこにあるか不明で、手掛かりとなる固定資産税の納付書が届いておらず、分からないとのことでした。
当事務所のご提案
まず亡くなった母が持っているとされる土地の他に相続財産がないか調査を行いました。
権利書や名寄帳をもとに土地の所在を調べて、その旨を相談者に伝えたうえで、相続手続きを行いました。
結果
無事に相談者に土地の名義変更を行うことができました。
亡くなる前に相続財産の提示をしていない場合、このように所在不明の相続財産がある場合があります。
このようなケースの場合は専門家にご相談いただくことで相続財産がどこに何がどのくらいあるのか調べることができますし、相続人が誰で何人いるかまで調査することが可能です。一人で悩まずお気軽にご相談下さい。
業務実績エリア
小山市、栃木市、佐野市、下都賀郡、野木町、壬生町、足利市、宇都宮市、古河市、結城市、下館市、加須市、館林市、桐生市、太田市、邑楽郡、他
栃木県全域、茨城県全域、群馬県全域