夫が他界し、相続人が奥様と未成年の子の場合 (栃木市大平町)
ご依頼者様は御主人を亡くされた奥様でした。
ご主人はまだ40代半ばで他界され、相続人は奥様とお子様2人。お子様は2人ともはまだ未成年です。
遺言書もなく、どうしていいのかわからず当事務所へご相談にいらっしゃいました。
ご主人の遺産として、現在居住中の一戸建てと株式、預貯金、自家用車などがありました。
遺言があれば、その内容に従って手続きが進められますが、今回は相続人全員で話し合いをする必要があります。
そこで問題になってくるのが未成年であるお子様2人です。
未成年の場合、法律上、遺産分割協議には参加できません。
このままでは相続手続きを進めることができないのです。
当事務所の対応
相続人に未成年がいるケースにおいて遺産分割協議を行うには、未成年の子供達に代わり分割協議を行う「特別代理人」を選任しなければなりません。幸い奥様のお父様と亡きご主人の父親(義父)はご健在だったため、家裁に選任申立てをしてもらい、無事特別代理人に選任されました。
お子様達に不利益のない内容の遺産分割協議書を作成したため、家裁にも認められ、その内容とおりの分割を行いました。
預貯金の解約、株式移転、不動産の名義変更などを行いました。
ご主人名義の自動車もありましたが、当事務所が栃木運輸支局まで手続きに行き、奥様へ名義変更も済ませました。
今回の相続は相続人に未成年が含まれていたため、家裁への特別代理人の申立(本人申立)もあり、通常の相続手続きよりは長い時間が掛かりましたが、依頼者様は本当に喜んでいただけました。
結果
家裁への手続きもあったので時間は掛かりましたが無事に相続手続きも終わり、ご依頼者様は大変喜んでいただけました。今回のように配偶者がまだお若くして亡くなられた場合、お子様がまだ未成年のケースもあります。その場合は上記のように手続きが複雑になります。
そのような時は、ご自身で無理をなさらずに専門家に依頼されることをお勧めいたします。
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