夫が死去。子供がいないため、夫の兄弟、甥姪が相続人になったケース(下都賀郡壬生町)
依頼者は御主人を亡くされた奥様です。
お子様はおらず、遺言書もありませんでした。
もし遺言書があり「全ての財産は妻に相続させる」旨の内容であれば、全財産は奥様が相続できました。(兄弟等には遺留分もない)
遺言がない相続の場合、相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める必要があります(遺産分割協議)
厄介なのは、お子様がいないご夫婦の場合、夫が亡くなると、相続人はその配偶者(妻)のみならず、亡夫の兄弟も相続人となります。
亡夫は6人兄弟の末っ子で、他の兄弟は1名をのこし既に他界。兄弟が先に他界していた場合はその子供(被相続人からみて甥姪)が代わりに相続人(代襲相続人)となります。甥姪は合わせて8人おり、結果、相続人は依頼者である奥様を含めて合計10人にまで膨れ上がってしまいました。
何から始めてよいか分からず、相続に必要な書類が膨大なため当事務所にご依頼がありました。
当事務所の対応
このケースにおいては、まずは正確な相続人数を公的に証明するため、戸籍を収集し、相続人全員の所在を調べるところからスタートしました。
被相続人の出生から死亡までの戸籍はもちろん、兄弟の数も正確に把握する必要があるため、被相続人(亡き夫)の親の代の戸籍まで収集する必要があります。
一部は戦争で滅失しているものもあり、かなり苦戦しましたが、約7か月掛かり全ての戸籍の収集が完了しました。
遺産は不動産の他に預金や株、国債等の金融資産もありました。奥様の意向で、夫の兄弟や甥姪達には法定相続分を金銭で渡してもよいとのことでしたので、当事務所において、その旨を考慮した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員から署名押印を頂くことが出来ました。
遺産分割協議はひとりでも異論がある場合成立しません。そのまま調停や裁判に移行するケースもあるのですが、今回は無事手続きを完了することができました。。
その後は不動産、株、国債等の名義変更、預貯金の解約払戻をし、各相続人への分配を行い無事完了しました。
相続人の数が多いうえに代襲相続もあり、通常よりも長い期間がかかりましたが、無事完了し、依頼者様には本当に喜んでいただけました。
結果
無事に完了し依頼者様も肩の荷を下ろしたように晴れ晴れとした笑顔をされていました。今回のようにお子様がいない夫婦で、配偶者が亡くなり遺言書がない場合、その兄弟姉妹にも財産を請求する権利(法定相続分4分の1)が発生します。また、兄弟が多い場合、戸籍を収集するのも膨大な量になりかなりの労力を要します。
このようなケースではおひとりで悩まずに、是非お近くの相続の専門家に依頼されることをお勧めいたします
業務実績エリア
栃木市、小山市、佐野市、下都賀郡、野木町、壬生町、足利市、宇都宮市、古河市、結城市、下館市、加須市、館林市、桐生市、太田市、邑楽郡、他
栃木県全域、茨城県全域、群馬県全域