生命保険金の受け取りと、相続放棄をしたケース(小山市間々田)
依頼者はご主人を亡くされた奥様です。亡くなったご主人には800万円もの負債がありました。奥様は、借金は放棄したいが奥様が受取人と指定されている生命保険は、今後の生活費のために受け取りたいとのことでした。相続放棄をすると保険金の請求ができなくなるのではないかと不安になり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応
このようなケースで、ご主人(亡くなった方)が契約者・被保険者で、受取人として契約者以外の方が指定されている場合、生命保険金は亡くなった人の相続財産には含まれません。生命保険金は受取人の固有の財産とされます。
つまり、受取人が被保険者の相続人であって相続放棄をした場合でも、保険金は受け取ることができます。
なお、この場合保険金は相続税法上は相続財産として扱われ、課税されます。
結果
協力先の司法書士と連携し、相続放棄の手続きを進め、無事受理されました。
また、次順位の相続人になる方や債権者にも通知をし解決しました。
相続放棄をするには熟慮期間内、つまり自己が相続人となった事をしってから原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
判断に迷われた時は、早め相続の専門家にご依頼されることをお勧めいたします。
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