兄弟で仲が悪く、土地を相続するとトラブルになるため土地を売却して現金を分割したケース(栃木市城内町)
ご依頼者様は、被相続人(亡くなった父)の二男です。
ご依頼者のお父様が亡くなり相続が開始したため、遺産分割と不動産の名義変更の相談にいらっしゃいました。相続人は他に遠方に住む長男さんがいますので、相続人は長男さんと御依頼者様である二男さんの二人です。しかし二人は以前から仲が悪く、父親の遺した財産である土地と300万円ほどの現金を、どのようにしようか悩んでおられました。
当事務所の対応
上記のようなケースでは、相続した土地を、仲の悪い兄弟で共有の名義にするのは避けなければなりません。なぜなら、仮に共有名義にして、そのままなにもしないと、数年後土地の処分をめぐって争いが起こり、どちらか一方が反対して不動産を売却等できなくなってしまい、その財産が塩漬けとなり、兄弟同士で言い争う結果になってしまう可能性があります。そのため、1つの土地を2つに分けて(分筆して)それぞれ単独の名義にすればよいのですが、面積的に分筆するのに適さない土地のときは、不動産を売却して現金を遺産分割することを提案しました。土地・建物を売却する場合は、土地・建物を売却し得た現金で分けます。これを換価分割と言います。換価分割は、不動産の売却になりますので相続登記をして、一旦相続人のどなたかの名義にします。その後、不動産を売却し得た現金で相続人間で分割を行ないます。この場合でのデメリットは、売却したことで譲渡所得税という税金が余計にかかることです。しかし、遺産分割時に財産の処分も含めて全て一挙に解決できるというメリットもあります。
結果
迅速かつ丁寧に相続手続きを進めたことにより、特にトラブルもなく、無事に遺産分割協議が成立しました。遺産をすべて現金化して、遺産分割をしたため明朗でお互い納得のいく形となりました。このようなケースでは、第三者が取りまとめることにより、トラブルなく遺産分割を成立させることもできるので、お一人で悩まずに専門家にご相談することをお勧めします。
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