高齢なご夫婦が立て続けにお亡くなりになり、お子様もいらっしゃらないケース(小山市美しが丘)
ご依頼者様は、ご夫婦の相続人である甥の方です。お話をお伺いしたところ、ご夫婦共にご兄弟が多く、誰が相続人となっているのか分からない状況で、なにをどうしたらよいかわからず困ってしまい当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応
まずは当センターが、戸籍謄本を取得し、相続人を確定するための調査をしました。
結果
戸籍調査の結果、相当な人数の相続人がいることがわかりました。その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付して状況をご説明し遺産分割協議が無事成立しました。お子様がいらっしゃらないご高齢な方がお亡くなりになった場合、相続人は残された配偶者とお亡くなりになった方のご兄弟が相続人となるケースが多く、ご兄弟の中にもお亡くなりになった方がいると代襲相続で、相続人が多数となることがよくありあす。また、その中には面識のない相続人もいらっしゃるものです。そのため、お子様がいらっしゃらないご夫婦の方には、お二人揃って遺言書を作成することをお勧めしております。ご兄弟には遺留分がないので、遺言書を残せば、ご自身が亡くなった後、残された配偶者に全ての財産を相続させる旨、生前お世話になった方に財産を渡したい旨、公益な団体に寄付したい旨等、故人の遺志が実現され円滑な相続となります。
業務実績エリア
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