解決事例

とちぎ相続サポートセンターの解決事例

皆様からご相談いただきました当センターの解決事例をご紹介いたします。

幼いころに養子に行った者が、実親を相続したケース(佐野市富岡町)

ご依頼者様は、幼い頃に他家に養子に出ていたA様です。A様の実親(父)が亡くなりました(母親は既に死亡)が、実親には2人の子供がいます。実親の子から養子に出ているA様には相続権は無いと言われたそうです。

 

当事務所の対応

民法では、養子縁組をすると、養子は、縁組の日から、養親の嫡出子となり、養子と養親及びその血族との間にも、縁組成立の日から血族間と同一の親族関係を生じることになります。また、養子は原則として養親の氏を称し、戸籍も養親の籍に入り、子供が未成年者であれば親権も実親から養親に移ります。

しかし、養子縁組を行っても、養子と実親及び実方の親族との関係は一切影響を受けません。つまり、養子縁組(今回は普通養子縁組、特別養子縁組の場合は異なります)では、実親子関係と養親子関係が併存することになります。

そのため、相談者の場合は、実親についても相続権があることになるのです。それを踏まえて当事務所が実親の子2人とも打ち合わせをし、2人ともA様の相続分もご納得していただく事ができました。

 

結果

今回のケースでは、実親の子供2名とA様で合計3名ですので、法定相続分としては相続財産の3分の1づつとなりますので、その内容で遺産分割協議書を作成し、無事に遺産分割を成立することができました。

また、A様は、いずれ養父母がお亡くなりになった際は、嫡出子としての相続権がありますので、実方・養方と二重で相続する権利があります。

 

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