76歳で妻が死亡。前夫との間に子供がいたため預貯金の解約がスムーズにいかなかったケース (栃木市沼和田町)
ご依頼者様は、妻を亡くされたご主人です。
預金を預けている銀行に相続手続きの話を聞きに行くと、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要ですと言われました。ご主人は初婚ですが、奥様は再婚でした。ご主人と奥様の間には、子どもはいませんでしたが、奥様の前夫との間には子どもが何人かいました。しかし、生前、子どものことを聞いても、もう一切付き合いはない。連絡先も知らない。と教えてくれなかったのでご主人は詳細を知りませんでした。
当事務所の対応
上記の相談をお伺いすると、ご主人は、自分と奥様との間に子どもがいないため、自分一人だけが奥様の相続人になると誤って理解されていました。そして、奥様の前夫との間の子供も相続人に含まれる旨、ご説明しご主人に理解していただきました。
まず当事務所で、①相続人全員の戸籍を集め、②知らない相続人の住所を調べ、連絡を取る、③知らない相続人全員に対して、相続手続きに協力をお願いする、④相続人全員で遺産分割協議を行う(全員で遺産分割協議をしないと無効です)
相続人全員の戸籍を集め、相続人調査を行った結果、奥様と前夫との間には、お子様が3名いらっしゃることがわかりました。ご主人は、遺産分割協議案として、相続人全員で法定相続分で分けたいとのことでしたので、ご主人のご意向を記載したお手紙をお子様3名に送付しました。
10日ほどして、奥様と前夫との間のご長男の方より、当事務所に電話がありました。そこで、この度の相続手続きについてのご説明をさせて頂きました。ご長男の方より、兄弟間で話し合い後日連絡しますとのご回答でした。
後日、長男の方より再度電話があり、『僕達は、幼い頃、母と別れ、今まで関わりあいもないまま、過ごしてきましたし、今後も関わることはないので、そちらで相続して頂いてけっこうです。」とのお返事がありました。
その後、当事務所にて遺産分割協議書を作成し、ご主人及び奥様と前夫との間の相続人3名に署名押印を頂き、無事、預金の相続手続きが完了しました。
結果
今回のケースでは、生前、奥様が遺言書を作成されていれば、ご主人も相続手続きに苦労されることはなかったと考えられます。お子様のいらっしゃらないご夫婦で、遺言書を作成されていらっしゃらない方は、ぜひ遺言の作成を検討されることをおすすめ致します。
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