実家を相続して売却。空家3000万円控除を使ったケース(小山市西城南)
父親は小山市西城南の自宅で一人で暮らしていましたが、持病が悪化し亡くなりました。母親は6年前に他界しているため、今回の相続人は子供2名(長男・長女)となります。実家を今後どうするか、相続人の2人は意見が一致していて、実家を売却して、売却金額を2分の1づつ相続する予定です。相続手続きと相続不動産の売却サポートを希望されて、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応
お話を伺うと、小山市の自宅の土地は、父が祖父から相続したもので、現在は区画整理されたことにより評価額が高く、譲渡所得税が高額になる可能性があります。まず当社で売却可能金額を査定し、ご依頼者様と打ち合わせを重ね、売却条件を決めていきました。また、譲渡所得税に関しては、相続した空き家3000万円控除という制度がることをご説明しました。(お手続きはご自分でも出来ますが、煩雑であれば当社提携の税理士にお繋ぎいたします)
【ご説明】空き家の3000万円控除とは、相続人が空き家を相続した場合に一定の要件を満たせば、譲渡所得税が3000万円控除される制度です。要件は簡単に説明すると下記の通りです。(変更等の可能性もありますので、国税庁のホームページで確認してください)2019年現在
・相続開始直前において被相続人が1人で暮らしていたものであること
・昭和56年5月31日以前に建てられた戸建て住宅
・相続開始時から売却時まで、貸したり、事業に使用していない
・相続発生から3年以内の年に売却している
・建物を解体する又は、新耐震基準を満たすように改修している
・売却価格が1億円以下
結果
今回の相続で上記の制度を利用していくことを提携税理士とも打ち合わせしつつ、当事務所の提携解体業者に建物を解体してもらい、その解体費用は売却代金から差し引く形で相続から、売却まで進めていきました。結果的に売却価格も相続人の納得した金額になりましたし、譲渡所得税を全額なくすこともできました。上記のように控除を受けるには、建物の解体が必要で、不動産の相続手続きから、税についての検討、建物の解体、売却条件打ち合わせなど、スムーズに進める必要があります。当事務所は行政書士事務所と不動産会社が運営しているので不動産相続に強く、提携先の税理士や解体業者との連携により1つ1つ相続人が個別に回っていくより、スピーディかつ正確に進めることが可能です。
業務実績エリア
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