兄弟で相続し、実家を売却して2分の1ずつ分割したケース(佐野市植下町)
ご依頼人様は、被相続人(亡くなった父)のご長男です。
母親は7年前に他界しました。その後は、父が一人で実家に住んでいましたが、亡くなる1年ほど前から入院しており、その時から実家は空き家になっています。今回、両親とも亡くなったことで、実家を残しておく必要がなくなり、兄弟(相続人は長男と次男)は売却を検討しています。このような状況でご長男が1人でご相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応
ご長男の話を伺うと、兄弟とも「実家は売却して、その代金を2分の1で分割したい。」という話し合いがまとまっていました。というのも、実家が栃木県にあり、兄弟ともに東京都内にお住まいです。お二人とも職場が都内ですから、栃木県に戻るつもりはなく、また遠方となれば管理も難しくなることから、売却しようと二人で話し合ったそうです。相続人全員(相続人は長男と次男の2人)に売却の意思がありますし、特に大きな問題はありません。また、両親が他界されたことで、実家を売却するのは、最も多い相続不動産売却の典型例と言えますから、事情についてもハッキリしています。ご兄弟とも仕事の関係で日中は電話が繋がらないとのことだったので、相続代表者として連絡は全てメールでご長男お一人にすることにしました(次男への伝達係になっていただきました)。相続不動産を売却する際には相続登記を行う必要がありますが、このようなケースで検討が必要な点とすれば、登記名義を長男と次男のお二人にするか、それとも便宜的に相続代表者の長男の一人名義にするかです。兄弟二人にしてもいいのですが、そうなると契約等の大事な場面で2人に来てもらうための日程調整が必要になってしまいます。長男の単独名義にすれば、手続きは、ご長男様1人でできますので日程の調整もスムーズです。今回は、主にご長男に動いてもらっていたこともありましたので、便宜的にご長男一人の登記名義とすることにしました。ただし注意が必要なのは、単に売却換価のために代表者名義にしたことを、遺産分割協議書に盛り込まないと、後日贈与税の課税リスクが生じてしまいます。この点については、当事務所が作成した遺産分割協議書なので全く問題はありません。
結果
この事例では、自宅の解体は行わず、古家付の土地(中古住宅)として売買成立となりました。ただし、土地の境界票が不明な所があったため測量を行い、買主に対して、境界杭の明示をしました(売買成立後に土地の境界個所でトラブルになるケースがあるため)。建物を解体すると解体費用が発生し、兄弟どちらか立替えるのかが問題となってしまうため、本事例のように相続不動産の売却では現状引渡しとすることも多いです。ただし、更地にした方が、売却金額が上がり、解体費用を差し引いても、解体した方がプラスになる場合もありますので、その事案ごとに判断が必要になります。当事務所は、行政書士事務所と不動産会社が運営していますので不動産の販売方法や販売事例のノウハウもございます。本事例では、無事に売買契約から決済を迎え、相続手続きを完了することができました。
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