固定資産税を滞納していた不動産の相続 (栃木市神田町)
ご依頼人様は、亡くなった父親(被相続人)の相続人である長男A様です。
両親はA様が幼い頃(30年以上前)に離婚していて、母親が一人息子のA様を引き取ったため、父親とはそれ以来、疎遠となっていました。しかし先日突然、父が死亡したとの通知が市役所から届きました。その通知書の内容によると、父が死亡しましたが、父が固定資産税等の税金を滞納しているので、相続人として支払ってほしいとの事でした。父は栃木市に自宅を所有していて、その固定資産税を滞納しているようです。A様はどうしていいか困ってしまい当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応。
上記の場合、固定資産税の滞納額や、債務の有無によっては、相続放棄も検討するケースです。ただし、相続放棄は相続開始から3カ月以内(熟慮期間)に行わなければなりませんので、速やかに財産調査をA様と協力して行いました。遺品を確認したところ、税金以外にめぼしい負債は無さそうでしたし、税金滞納額も約50万円であったため、相続不動産を売却し、返済しても、なお現金が手元に数百万円(相続不動産の査定額は750万円)残る計算でしたので、A様は父の自宅を相続し売却することにしました。その際、相続不動産の売却前に、A様名義のままでは不動産の処分ができないので、まずは相続登記をしました。相続人も調査済みで、相続人は、A様だけなので手続きもスムーズでした。その後、相続不動産も売却が完了し、相続手続きも無事に終わりA様には大変喜んでいただけました。
結果
相続不動産も予定通り売却が完了し、滞納していた税金の支払いや、遺品整理に必要となった費用を支払い、無事に相続手続きを完了しました。そして、その際に支払ったものを差し引いても手元に約650万円残りました。(ただし不動産の譲渡所得税の申告が必要です)このようなケースでの注意点は、相続不動産も事案によっては、被相続人の残した債務が多額にのぼるケースや、不動産の売却が困難なケースもあり、判断の見極めが大変重要になります。当事務所は、行政書士事務所と不動産会社が運営していますので、遺産相続の手続代行、遺産の名義変更、相続不動産売却まで一貫してサポートが可能です。その際、相続不動産の売却可能かの判断や、相続放棄の判断など、このような事案を数多く取り扱っている当事務所にお気軽にご相談ください。
業務実績エリア
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