18年前に亡くなった父親の不動産の名義変更(相続登記)がされていないケース (小山市平和)
ご依頼人は、18年前に亡くなった父の相続人の長男A様です。
父が18年前に亡くなった時、父の住んでいた自宅(実家)はA様が相続し、A様が母親と同居して老後の面倒をみるとの事で、当時、遺産分割協議書を見よう見まねで作成し、相続人全員(ご依頼人、母、妹の3人)の署名押印をしました。しかし、相続に関する書類(戸籍謄本、住民票、遺産分割協議に押印した印鑑証明書など)名義変更手続(相続登記)に必要な書類等はありませんでした。(相続登記の場合、印鑑証明などの有効期限は定められていません)そこで、その遺産分割協議書の件で当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応。
18年前の遺産分割協議書なので、遺産分割協議の内容の件を相続人全員(長男A様、母親、妹)に、念のため確認したところ、内容に異議はなく問題ないとのことでしたので、当時の遺産分割協議書に添付する印鑑証明書を改めて取得して頂くようにお願いしました。しかし、妹さんはご主人の仕事上の関係で、遺産分割協議当時の住所から、なんども変更されていました。遺産分割協議当時の住所と現在の住所(印鑑証明書上の住所)が異なる場合は、住所のつながりを証明しなければなりませんが、時間が経過しているとそれが困難となるケースもありますし、また書類集めに大変労力を要します。そこで、お母様と、妹さんに事情を話し、当事務所にて遺産分割協議書を改めて作成し直して、署名押印と印鑑証明、住民票などの書類も取得して頂きますようお願いしたところ快く同意していただき無事相続不動産の名義変更を行うことができました。
結果
署名押印のある遺産分割協議書があるからといって、不動産の名義変更できるわけではなく、印鑑証明や、住民票などの書類も必要になります。今回のケースでは、相続人から署名押印などの協力を得る事ができましたが、例えば、当時の遺産分割協議書に不満を持っている相続人がいた場合や、母親が認知症になっていた場合等は手詰まり状態になってしまいます。裁判に訴えたり、成年後見人を選任したりする方法もありますが、そのような場合には、相当な時間と手間、お金がかかってしまうでしょう。そのようなことから、相続の話し合いが調った段階で放置せずに、しっかりと遺産分割協議書を作成し、不動産なども名義変更(相続登記)しておくべきです。
当事務所の強み
当事務所は、行政書士事務所と不動産会社が運営しています。相続手続きに関しては、運営先の行政書士事務所がサポートし、相続不動産の売買、コンサルティングは、運営先の不動産会社がサポートします。相続手続から相続不動産の売却、相続手続が完結するまで一貫してお任せください。また、当事務所は税理士事務所や司法書士事務所等と提携していますのでワンストップでのご対応とリーズナブルな相続サポートが可能です。まずはお気軽にお問合せください。