相続登記が放置されていたため、土地の名義が何代も前のままになっていたケース(栃木市大塚町)
ご依頼人様は亡くなった父の相続人のご長男A様です。先日お父様が亡くなり相続手続きをする事になり、手続きのご相談で来店され、当事務所に相続手続サポートのご依頼をして頂きました。早速、当事務所が財産調査をした所、ご所有されている実家の敷地の登記名義人が、相当前に亡くなっている曾祖父様の名義のままでした。A様名義に相続登記をするのにA様から曾祖父様まで遡り相続人調査(戸籍収集)が必要である旨ご説明しました。
当事務所の対応
早速、相続人調査を行い、代々の相続人を確定する作業に入りました。戸籍調査を進めていくと、相当な人数の相続関係者がいることが判明しました。その全員と遺産分割協議を進める必要があるため、当事務所から「相続手続きに関するお知らせ」を送付しました。幸い相続関係者全員と連絡を取ることができましたので、相続関係者と打ち合わせを重ね、遺産分割協議を進めることになりました。
結果
その後、相続関係者の皆さんのご協力もあり、無事に遺産分割協議を行うことができました。話し合いの結果、最終的にA様が土地を相続することになりました。このようなケースで注意が必要な点は、相続登記には期限に関しての決まりはありませんが、相続手続きを放置していると、当時の相続人が亡くなるとその子ども等が相続人になっていくので、相続関係者が増え、ネズミ算式に増殖し、相続人間で「現住所が把握できない」、「疎遠である」、「全く面識がない」といった事態も生じる可能性があるので、いざ相続登記をしようにも、遺産分割協議にこぎつけることができないケースもあります。ですので、相続が発生した際は、相続手続きや相続登記を速やかに完了させることをおすすめします。
当事務所の強み
当事務所は、行政書士事務所と不動産会社が運営していますので、不動産相続に強く、不動産相続の事案を数多く経験しています。また、当事務所は税理士、司法書士と業務提携していますのでワンストップでのご対応とリーズナブルな相続サポートが可能です。まずはお気軽にお問合せください。