解決事例

とちぎ相続サポートセンターの解決事例

皆様からご相談いただきました当センターの解決事例をご紹介いたします。

自分一人が相続人だと思っていたが、他にも相続人がいたケース(小山市東城南)

ご依頼人様は亡くなった母親の娘A様です。1カ月前に母親が亡くなったため相続手続サポートのご依頼で当事務所に来店されました。主な財産は母親が住んでいた実家(土地付き一戸建て)と預金50万円です。母親は亡くなる数か月前から施設に入所していたため、空家の期間があり庭の草木も伸びて近所から苦情が出てきそうな状態です。A様は遠方にお住まいで管理していくことが難しく、またA様のお父様と弟様がいましたがすでにに亡くなっていて、相続人はA様だけだとご本人様はおっしゃていますし、ご自身で何とかしなくてはとお考えです。A様は今後実家を管理していくのは厳しいので相続手続(名義変更)した後に売却をする予定です。

 

当事務所の対応

早速、当事務所が戸籍の収集をしていきました。被相続人(亡くなった母)の戸籍移動が数カ所あり、また遠方の役所だったので、何度も郵送手続きが必要になりました。戸籍を取集していくと、A様のおっしゃる通りお父様、弟様はすでに亡くなっています。しかし、弟様は生涯独身でしたが、認知した婚外子B様がいらっしゃることがわかりました。A様もご存じなかったので大変驚かれていました。この場合、弟様は亡くなっていますが、子は代襲相続人となりますので相続人はA様とB様の2人となります。またその場合、法定相続分はA様2分の1、B様2分の1ずつとなりますので、急な話でA様は心の整理がつかないご様子でしたが、長引かせても何の解決にもならないとA様は気持ちを切り替え、相続手続きを進めていくことになりました。まずはB様とコンタクトを取らなければならないので、戸籍を辿り、B様に相続手続きの件で手紙を郵送しました。郵送して数日後、電話がありB様と話し合いを重ねていきました。話し合いの結果、当初の予定通り実家を売却することとし、売却代金は、A様とB様で法定相続分で分割し、預金の50万円はA様が相続することで話がまとまりました。その後、当事務所が遺産分割協議書を作成し、A様とB様から署名押印をいただき、実家の名義変更、凍結預金の解約、実家の売却なども無事に完了し、遺産分割協議書通りに財産を分割しました。

 

結果

発覚当初、B様に認知した婚外子がいたことはA様も大変驚かれていましたが、A様がお気持ちを切り替えて、手続きを進めてくださったので無事に相続手続きを完了できました。今回のようなケースでは、相続分で争いになり、遺産分割が成立しないようなケースもありますので、第三者(専門家)を入れて手続きを進める事をお勧めします。

 

当事務所の強み

当事務所は、行政書士事務所と不動産会社が運営サポートしていますので不動産相続に強いのが特徴です。不動産相続の場合、相続手続きや名義変更だけでなく売却手続きも希望されるご依頼者様が多いので当事務所ではそのような事案を数多くお取扱いしています。今回のケースでも、当事務所が①相続手続に必要な書類の収集②遺産分割協議書の作成、署名押印③遺産の名義変更④不動産査定⑤不動産売却まで一貫したサポートをさせていただきました。また、当事務所は税理士、司法書士と業務提携していますのでワンストップでのご対応とリーズナブルな相続サポートが可能です。まずはお気軽にお問合せください。

 

 

 

 

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