解決事例

とちぎ相続サポートセンターの解決事例

皆様からご相談いただきました当センターの解決事例をご紹介いたします。

不動産相続で、相続人に外国在住者がいるケース(栃木市小平町)

ご依頼人様は亡くなった父の相続人であるご長男です。話を伺うと、母親は数年前に亡くなり、また遺言書もないため、相続人は子供であるご長男と弟さん、妹さんの3人とのことです。ご長男と妹さんは栃木にお住まいですが、弟さんは海外に在住しています。このようなケースで、相続財産である不動産(実家)や、預貯金の名義変更の相続手続きはどのように進めていいのかわからず困っていらっしゃいました。また、今後兄弟が実家に住む予定もなく、実家は売却し、現金化して分割する事を希望されています。

 

当事務所の対応

まずは、相続人の調査のため戸籍を収集しました。長男さんのおっしゃる通り、相続人はご兄弟の3人で間違いありませんでした。そして、相続手続きを進めるべく、遺産分割協議書を弟さんの在住国へ郵送し、海外の日本領事館にてサイン証明書と在留証明書を取得していただき手続を行いました。その際、当事務所のご提案で、遺産分割協議書の内容は、便宜的に実家の名義人を相続人代表者として、長男さん名義とし、その後売却(換価分割)する旨記載しました。なぜかというと、不動産売買手続きに関して、売主(実家の名義人)は、契約の立会いや、印鑑証明などの書類も必要になるため、海外在住の弟さんに負担が大きくなるからです。

 

結果

上記事案は、相続人の中に海外在住の方がいらっしゃったので、一般的な相続手続きとは少し違うケースですが、類似案件を当事務所では数多く取り扱っています。相続手続から、実家を売却するまで一貫してサポートさせていただき、ご依頼者様のご負担を無くすことができたと思います。遺産分割協議書通りに、実家の売却代金と預貯金を相続人(兄弟3人)で分割も完了し、ご依頼人様に大変喜んでいただけました。

 

当事務所の強み

当事務所は、行政書士事務所と不動産会社が運営サポートしていますので不動産相続・金融資産の相続などに強いのが特徴です。不動産相続の場合、相続手続きや名義変更だけでなく売却手続きも希望されるご依頼者様が多いので当事務所ではそのような事案を数多くお取扱いしています。今回のケースでも、当事務所が①相続手続に必要な書類の収集②遺産分割協議書の作成、署名押印③遺産の名義変更④不動産査定⑤不動産売却まで一貫したサポートをさせていただきました。また、当事務所は税理士、司法書士と業務提携していますのでワンストップでのご対応とリーズナブルな相続サポートが可能です。まずはお気軽にお問合せください。

 

 

 

 

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